中小企業の相談を受けて いると、不利な条件とわかっていながら提示を受けた 契約書について、交渉をしないで契約を締結してしまう企業が多いことに驚かされます。 問題になった時の解決基 準として結ぶ契約書で すので、契 約締結後に これを覆すことは容易 でありませ ん。不利な条項とわかっていたのなら、なぜ提示された 時に修正を申し出なかったのか歯がゆい想いをすることもしばしば です。
契約書というのは、提示する側に有利になるよう作ってあるのが通常です。提示する側は、一通り有利な 条項で作っておいて、相手方から修正の申し出があれば、その条項について修正に応じるかどうか検討するというスタンスなのです。 実は、提示する側も正当な 交渉の範囲内であれば譲歩も可能という前提で提示した契約条項もあるのです。
相手方が自社の商品・サービスに一番魅力 を感じ、最も期待が高まっているのは取引開始時です。その時こそ自社に有利な契約交渉ができる時期なのです。 後の交渉で何とかなる、こちらのことも考えて相手方は契約書を作っているはずだなどと考えずに、納得 のいかない条項については、取引開始時に勇気をもって 相手方と契約交渉を行うことが重要なのです。
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